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シドクリ通信第90号

【公認心理師】

 皆さま、こんにちは。当院の臨床心理士の深谷です。

 2018年9月に第1回公認心理師試験が行われ、初めて公認心理師が誕生しました。第1回公認心理師試験では35,020人が受験し、27,876人が合格しました。2019年9月に行われた第2回公認心理師試験では、16,949人が受験し、7,864人が合格しています。合計すると35,740人の合格者がいる状況になりました。

 公認心理師は、国民の心の健康問題に対して、他の関係者とも連携しながら心理に関する支援を行う国家資格です。公認心理師が行う業務は、「保健医療、福祉、教育その他の分野において、専門的知識及び技術をもって、1.心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析すること。2.心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。3.心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うこと。4.心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行うこと」と定められています。携わる領域も、業務内容も幅広いものとなっており、現場のニーズに合わせて動くことが求められていることがわかります。

 今まで精神医療の現場には臨床心理士が多くいましたが、これからは臨床心理士や精神保健福祉士、看護師などの資格に加えて、公認心理師を持ったスタッフが必然的に増えると思われます。最近はいじめや虐待、DVなどの報道があるたびに、心理的ケアやカウンセリングの必要性が叫ばれていますが、その反面、国家資格化は遅れていました。その背景として、一般の医療職が厚生労働省の管轄であるのに対し、公認心理師は医療、福祉、司法、産業、教育の諸領域に跨った汎用資格であるため、文部科学省と厚生労働省の両方が管轄する特異な構造になっていることが上げられます。

 公認心理師が国家資格であることで、心の健康問題への心理的な理解が医療関係者に一層広まり、質の高い連携や精神医療を提供できるのではないかと思います。

 公認心理師が社会的に認められることに伴って、公認心理師が行う業務に対して医療保険が適用されるようになっていくことを個人的には期待しています。もしもそうなれば、カウンセリングなどの負担額が減ってくる可能性があり、患者様が長期的に利用しやすくなります。公認心理師の業務に医療保険が適用されることは、患者様の安心にも繋がると考えています。

【台風19号】

 院長の紫藤です。台風19号の接近にともない、10月12日(土)午後は休診とさせていただきました。この日の午後は予定通り計画運休となり、地下鉄を除くすべての公共交通機関がストップしました。

 私は自宅で台風情報のテレビにかじりついていましたが、都内の一部地域に避難勧告がでたので、暴風雨の中、近くの小学校の避難所に行ってみました。避難場所に指定されている体育館には20人くらいの避難者が集まっていて、家族連れがマットの上でくつろいでいました。お腹が空いた人には、わかめご飯の用意があるとのこと。江東区や荒川区の人も見えているそうです。不安を抱えている一人暮らしの高齢者、河川の近くの一戸建てに住む人などには、安心できる場所になると思いました。

 台風は午後7時頃、伊豆半島に上陸し、ほぼ予報通りの時刻に東京に到達しました。あらためて天気予報の正確さに驚かされた次第です。

 今回の台風は風よりも雨だったと思います。大雨により川の水が溢れて洪水となり、堤防が決壊すると氾濫を起こすという構図でした。それぞれの河川の限界水量を超えた時にそうなるのでしょう。被災された方々には心からお見舞い申し上げます。

 話は変わりますが、東日本大震災の時、想定を超えた大津波が防波堤を乗り越え、甚大な被害が起こりました。今回の台風も想定外の雨量だったのでしょう。しかし、自然に想定外はつきものです。想定を超えた事態にいかにして対処するか、更なる防災対策が必要と思います。

【台風報道に思うこと】

 台風報道の番組を見ていて不思議に思ったのは「命を守る行動」という言葉がやたらに出てきたことです。この言葉を多用する理由を調べてみたところ、内閣府の「避難勧告等に関するガイドラインの改定(平成31年3月)」に警戒レベル5で住民がとるべき行動は「命を守る最善の行動」とありました。趣旨は理解できますが、どのようにすれば命を守ることができるのか、具体策を知りたいと思いました。しかし、警戒レベル5ともなると、その時の状況判断に任せるしかないのだとも思いました。

 土曜日の夕方以降、新宿や渋谷の繁華街は店も閉まり、人通りが絶え、前代未聞のゴーストタウンになりました。執拗とも言える警戒報道、JRや私鉄の計画運休などの対策は、1,000万都民を強制的に自宅に帰すことにつながったので、東京都に関しては効を奏したように思います。

【お知らせ】

・保険証は毎月提示してください。変更があった場合は受付までお知らせください。

・自立支援医療をご利用の方は、受診の都度、受給者証を提示してください。

・自立支援医療をご利用の方で保険証が変更になった場合は、お住いの地域の保健センターや役所への届出が必要です。

・12月29日(日)より1月5日(日)まで、年末年始休診とさせていただきます。

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